3.日本語教員養成研修の届出について | 文化庁
3.日本語教員養成研修の届出について掲載しています。
最近の法務省による新基準で日本語教員の要件の一つが変更されました。
法務省告示の日本語教育機関で日本語教師として働くには、420時間の講座を修了+学士の学位(4年生大学の卒業資格)が必要です。
「学士の学位を有し,かつ,日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを420単位時間以上受講し,これを修了した者」と定められています。
つまり、高校や短大、専門学校卒の人は、原則として420時間の講座を修了しただけでは、(法務省告示の)日本語教育機関では働く資格がないことを意味します。
*ちなみに、法務省告示の日本語教育機関とは、日本国内において『在留資格「留学」が付与される留学生を受けいれることが可能な日本語教育機関』のことのことです。
しかし、日本語教育能力検定試験に合格した場合は、4大卒でなくても法務省告示の日本語教育機関で働けます。
そのため、4大卒でない人で、法務省告示の日本語教育機関で働きたい場合は、日本語教育能力検定試験の合格を目指したほうが良いと思います。
試験は独学でも合格可能ですが、最短で確実に合格したい人は、アルクの通信講座「<検定合格率66.3%>「NAFL日本語教師養成プログラム」」などを利用するのがおすすめです。